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空家オーナー様へ 空家対策特別措置法

27年施工の空家特措法をご存知ですか

空家を放置すると・・・「固定資産税が6倍」「50万円の金銭罰」「行政代執行」 固定資産税が6倍になるかもしれない 50万円の金銭罰が発生するかもしれません 市町村が強制的に解体する行政代執行の対象になるかもしれません

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「空家等対策の推進に関する特別措置法(空家対策特別措置法)」とは?

全国的に空家の増加が社会問題化してきており、その管理が適切に行われないことが原因で『地域周辺に対しての景観・治安の悪化』『建物の安全面の低下』など空家に端を発した様々な問題が発生してきております。

そこで、国、地方自治体は一丸となって空家問題を解決するために、平成27年2月26日に一部が施行となり同年5月26日に全面施行されました。正式名称は『空家等対策の推進に関する特別措置法』といい通称『空家対策特別措置法』や『空家特措法』などとも呼ばれております。

「空家等対策の推進に関する特別措置法(空家対策特別措置法)」の要点

①空家所有者情報の特定が容易に

これまでは登記だけでは特定する事ができなかった空家の所有者を、固定資産税の納税記録を用いて特定できるようになりました。

②軽減されている固定資産税の課税強化

固定資産税は、1月1日現在で土地や家屋などの不動産を所有する人が各市町村自治体に支払う税金です。もちろん、ご本人で購入し取得なさった場合でも、また相続、贈与を受け、取得なさった場合でも課税対象となり、納税が必要です。
上記「空家等対策の推進に関する特別措置法(空家対策特別措置法)」により、空家の確認作業の結果『特定の状態が当てはまる空家[特定空家]』であると判断された場合は、これまで6分の1に軽減されていた固定資産税が、元の税率に戻る(=今までの最大で6倍の額を支払う)可能性が出てくることになります。
さらに詳しく説明致しますと、固定資産税の『住宅用地の特例』という特例措置があり、住宅やアパートなど、人が居住するための家屋の敷地として利用されている土地(住宅用地)については、税金が軽減されております。

しかし、今後は各自治体が『特定空家』と判断した場合は、前述の優遇処置である『住宅用地の特例』が適用されなくなります。空家の建つ土地に対しての固定資産税が最大で6分の1に優遇軽減されていた固定資産税が、元の税率に戻る事となります。

よって、最大で6倍の納税額となる可能性があるということです。

③市町村による立ち入り調査、指導、勧告、命令が可能に

■立ち入り調査が可能、拒めば過料が課されることも
『特定空家』と疑われる場合は、市町村への立ち入り調査の権限が与えられます。調査の対象となると調査の拒否は出来ません。
空家の所有者が立ち入りを拒否をした場合は、20万円以下の過料が課されることになります。

■市町村の強制的な対処が可能に
調査を経て『特定空家』と判断されると、各市町村は空家所有者に対して必要な措置をとるよう、助言、指導、勧告、命令が可能となります。

著しく保安上の危険となるおそれがある場合、著しく衛生上有害となるおそれがある場合、まずは、改善に向けての「助言」「指導」が行われ、それでも改善の動きが無い場合は、改善の猶予期限を設定した「勧告」が出されます。
ちなみに、「勧告」を出されると、この時点で上記②でご説明した固定資産税の『住宅用地の特例』が適用されなくなります。それでも改善が無い場合は、「命令」が出されます。この「命令」に猶予期限を過ぎても改善を完了して従わない場合は、50万円以下の過料が課せられます。

また、いよいよ市町村が強制的に空家を解体、撤去するなどの行政代執行の「強制対処」の対象となります。加えて、「強制対処」に係る費用は、もちろん空家の所有者負担となり、支払いが出来ない場合は財産の差し押さえまでおこります。
ここでの、注目すべき点は「命令」の猶予期限内に改善の完了をしなければならない点です。無視した場合、着手しても不十分、完了見込みが無い場合でも、市町村は「強制対処」が可能となります。

④『特定の状態が当てはまる空家[特定空家]』の基準、定義と、措置を講ずる判断基準

『特定空家』の基準、定義は対象の空家の状態が下記4点の各状態であるか否かで判断されます。

そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態

そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態

適切な管理が行われていないことにより著しく景観を損なっている状態

その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態

また、その先『特定空家』に対する措置を講ずるか否かについては、下記2点を勘案し、総合的に判断されるとしています。

周辺の建築物や通行人等に対し悪影響をもたらすおそれがあるか否か

立地環境等地域の特性に応じて、悪影響が及ぶ範囲を適宜判断

悪影響の程度が社会通念上許容される範囲を越えるか否か、またもたらされる危険等について切迫性が高いか否か 等

気候条件等地域の実情に応じて、悪影響の程度や危険等の切迫性を適宜判断

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