2026年度の目安として、高崎市は解体費の8割・上限100万円、前橋市は解体費の3分の1・基本上限25万円(加算あり)。どちらも「着工前(契約前)の申請」が必須で、最新の金額・要件は必ず市公式ホームページなどで確認してください。

相続した実家、誰も住まなくなった空き家。「いつか片づけよう」と思いながら、解体費の重さに動けないまま固定資産税だけ払い続けている――高崎・前橋でよく聞く話です。
実は両市とも、空き家の解体費を補助する制度を設けています。ただし金額も条件も市によって大きく違い、しかも「工事を始める前に申請」しないと一円も出ません。この記事では2026年度時点の目安として、上限額・条件・申請の流れを整理し、対象外になりやすいケース、そして解体後の駐車場活用まで一気に見ていきます。
なお補助金は年度ごとに要綱が改定され、予算到達で早期終了します。本記事の数値はあくまで目安です。申請前には必ず各市の公式ページ・最新要綱で確認してください。
空き家の解体補助金で、結局いくら戻ってくる?

まず気になる金額から。2026年度の目安はこうです。
- 高崎市
解体費の5分の4(8割)・上限100万円 - 前橋市
解体費(消費税を除く)の3分の1・基本上限25万円+各種加算
同じ「解体補助金」でも、高崎市と前橋市では設計思想が違います。高崎市は補助率が高く上限も大きい、いわば「思い切って解体を後押しする」型。前橋市は基本額を抑えつつ、居住誘導区域といった政策目的に沿う解体へ加算で厚みを持たせる「政策連動」型です。
ここからは、それぞれの条件を見ていきます。
高崎市の空き家解体補助金は、どんな条件?
高崎市の助成(2026年度の目安)は、補助率・上限ともに群馬県内でも手厚い部類です。
- 補助額
除却費用の5分の4・上限100万円 - 対象
市内に存し、住居として建築された建築物で、おおむね10年以上無人かつ使用されていないことが確認でき、周囲への危険や悪影響がある(またはその恐れがある)空き家。戸建て住宅、または店舗等が廃業した併用住宅 - 業者要件
高崎市内の業者(見積書・領収書の住所を高崎市で表記できる業者)が解体工事を行うこと - その他
市税の滞納がないこと - 受付
例年4月から。予算額に達した時点で終了
ポイントは「おおむね10年以上不使用」「市内業者」「市税滞納なし」の3点。とくに市内業者要件は見落とされがちで、市外の安い業者に発注した後では補助対象にならないことがあります。発注前に必ず確認してください。
前橋市の空き家解体補助金と「加算」のしくみは?
前橋市の老朽空き家解体補助(令和8年度=2026年度の目安)は、基本額が高崎市より小さい一方、政策目的に沿うと加算が乗る構造です。
- 基本補助額
工事費(消費税を除く)の3分の1以内・上限25万円(1,000円未満切捨て) - 対象
居住していた人がいなくなってからおおむね1年以上経過した戸建て住宅。昭和56年5月31日以前に建築された住宅(旧耐震)。所有者・相続人、または所有者の承諾を受けた人が解体するもの。市内業者が施工。事前に空家利活用センターへの相談が必要です。 - 加算(例)
居住誘導区域内の解体に +5万円 - 受付
例年4月から。予算額に達した時点で終了
注意したいのは、加算は単体では出ないこと。あくまで基本補助に上乗せされるもので、かつ加算を含めても「工事費(税抜)の3分の1」を超えては受け取れません。自分のケースがどの加算に当たるかを事前相談で確認するのが近道です。
高崎市・前橋市の補助金 比較表
2026年度時点の目安です(最新は各市公式で要確認)。
| 項目 | 高崎市 | 前橋市 |
|---|---|---|
| 補助率 | 解体費の5分の4(8割) | 工事費(税抜)の3分の1以内 |
| 上限額(目安) | 100万円 | 基本25万円+加算 |
| 主な空き家要件 | おおむね10年以上不使用・周囲に危険等 | おおむね1年以上不使用・昭和56年5月31日以前建築(旧耐震) |
| 加算 | (基本は補助率・上限で手厚い) | 居住誘導区域+5万 |
| 業者要件 | 市内業者 | 市内業者 |
| 申請タイミング | 着工前申請が必須 | 事前相談→交付決定後に着工 |
| 受付開始(目安) | 例年4月〜予算到達まで | 例年4月〜予算到達まで |
※金額・要件・受付期間は年度ごとに変動し、予算到達で早期終了します。必ず最新の要綱・公式ページで確認してください。
申請の流れ|なぜ「着工前」がそんなに大事?
両市に共通する最大の落とし穴が、申請のタイミングです。結論から言うと、契約・着工の「前」に申請して交付決定を受けるのが鉄則。先に解体してしまうと、条件を満たしていても補助の対象外になります。

前橋市を例にした一般的な流れ(目安):
- 事前相談(必ず工事着工前。空家利活用センター等へ)
- 交付申請書の提出
- 交付決定通知書の受領
- 工事開始(ここで初めて着工)
- 実績報告書の提出(工事完了後30日以内が目安)
- 補助金の振込み
高崎市も同様に、申請・受付後に着工する流れです。「見積りを取る→申請→決定→着工」の順番を崩さないこと。急いで業者と契約してしまうと、それだけで数十万〜100万円の補助を逃しかねません。
空き家の活用や駐車場化の基礎は、自社の空き家をお持ちの方へでも整理しています。あわせてご覧ください。
対象外になりやすいケース
せっかく条件に合いそうでも、次のような理由で対象外になることがあります。事前に潰しておきましょう。

- 着工後・契約後に申請した
着工前(契約前)の申請が必須です。 - 市外業者に発注した
高崎市・前橋市ともに市内業者が施工することが要件です。 - 市税の滞納がある
市税を滞納している場合、補助金の対象になりません。 - 建築年・不使用期間の要件を満たさない
建設年や不使用期間(高崎市=おおむね10年以上/前橋市=旧耐震・おおむね1年以上)等の要件を満たさないと対象外になります。 - 予算が予算到達で受付終了していた
予算額に達すると、年度途中でも受付が終了します。 - 建物が「住居」に当たらない、または用途・構造が要件外
判断に迷うケースは、自己判断せず各市の窓口に事前相談するのが確実です。
解体したあと、その土地はどうする?
補助金で費用を抑えて解体できても、更地のまま放置すると固定資産税の住宅用地特例が外れ、税負担が上がることがあります。「解体して終わり」ではなく、跡地をどうするかまでセットで考えるのが損をしないコツです。
選択肢のひとつが駐車場化。高崎・前橋は車社会で月極需要が安定しており、初期投資を抑えやすく、管理も委託すれば手離れよく収益化できます。解体で身軽になった土地を、固定資産税を払い続けるだけの「負動産」から、毎月収入を生む「資産」へ。前橋市の加算(跡地利用・移住・子育て連動)とも相性のよい出口です。
採算や舗装の要否は土地の形状・立地で変わるため、ここは個別に試算する価値があります。
よくある質問(FAQ)
Q1. もう業者と契約してしまいました。今からでも申請できますか?
A. 契約内容や工事の状況によります。一般的に補助金は「契約前・着工前の申請および交付決定」が要件となっていますが、契約後であっても工事に着手していない場合は、契約した業者との解約や、補助金申請に伴う業者変更(変更承認申請書の提出など)の手続きによって対象となるケースがあります。
ただし、制度や自治体によって取扱いが異なり、すでに着工している場合は対象外となることが一般的です。契約済みの場合でも諦めず、まずは自治体の担当窓口や補助金申請のサポート窓口に相談することをおすすめします。
Q2. 市外の解体業者に頼んでも補助金は出ますか?
A. 高崎市・前橋市とも市内業者要件があるのが目安です。見積書・領収書の住所が市内で表記できる業者を選ぶ必要があります。発注前に要件を確認してください。
Q3. 受付はいつからですか?早く動いたほうがいい?
A. 両市とも例年4月からの受付です。予算額に達すると年度途中でも終了するため、利用したい年度の早い時期に事前相談・申請するのが安全です。
Q4. 解体して更地にすると、税金は上がりますか?
A. 住宅を解体すると住宅用地特例が外れ、土地の固定資産税が上がるケースがあります。駐車場など跡地活用で収益化し、税負担を相殺する考え方が有効です。税額の詳細は市役所・税理士にご確認ください。
Q5. ここに書かれた金額や条件は確定ですか?
A. いいえ。本記事は2026年度時点の目安で、要綱は年度ごとに改定されます。必ず高崎市・前橋市の公式ページと最新要綱で確認してください。
補助金が使えるか・申請の段取りに迷ったら、「駐車場をさがせ」にご相談ください
解体補助金は着工前・契約前の申請が必須で、対象建物の要件などで可否や金額が変わります。「自分の空き家は補助の対象になるのか」「どの順番で進めればいいのか」がわからないまま動くと、使えるはずの補助を逃しかねません。
相続した実家の解体を考えているが、補助金が使えるか・いつ申請すればよいかがわからない、という相談は典型的です。市内業者要件や着工前申請を知らずに先に契約してしまいそうだった、解体したあとの土地をどうするかまでは考えていなかった、というケースも少なくありません。
「駐車場をさがせ」ができること
- 補助金が使えるかの確認から、現状の見立てまでをサポート
- 解体から跡地の駐車場化までをワンストップで進行
- 着工前申請など段取りを踏まえて進行(補助金の申請は要件に応じて専門窓口と連携)
「補助金は使えそう?」「解体後にいくら収益になる?」といった段階の質問でも大丈夫です。高崎・前橋で空き家の解体から駐車場化までを手がける地元の会社として、ひとつの窓口でご相談いただけます。
▶ 解体〜駐車場化の無料相談はこちら
▶ 空き家をお持ちの方へ|土地活用・駐車場化のご案内
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ご注意(必ずお読みください)
本記事の補助金額・補助率・要件・受付時期は2026年度時点の目安であり、年度ごとに要綱が改定されます。予算到達により受付が早期終了する場合もあります。実際の申請にあたっては、必ず各市の公式ページ・最新要綱をご確認のうえ、判断に迷う点は市の窓口(高崎市 建築住宅課/前橋市 建築住宅課・空家利活用センター)へ事前相談ください。税務・法律に関する論点は、税理士・市役所・専門家へ個別にご相談ください。
出典
・高崎市 建築住宅課「高崎市空き家緊急総合対策について」
https://www.city.takasaki.gunma.jp/page/3293.html
・高崎市「空き家の管理・解体・活用に助成します!」
https://www.city.takasaki.gunma.jp/site/digital/35959.html
・前橋市 建築住宅課「令和8年度空き家対策補助金」
https://www.city.maebashi.gunma.jp/soshiki/toshikeikakubu/kenchikujutaku/gyomu/2/1/48337.html